【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載89 「十字マーク」ロゴは薬機法的には?

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”類似色を含め「赤十字」の使用は不可”

 商品の企画開発をしています。新商品にロゴとして「十字マーク」を使おうと考えていますが、薬機法的に問題がありますか。
(化粧品・健康食品通販企業担当者)


 薬機法的な見解の前に、「十字マーク」としての基本的な考え方を解説いたします。
 ちょうど昨年の11月末に、「とあるアイドルグループの衣装に『赤十字マーク』が使用されており、テレビでの放送の際、その『赤十字マーク』にモザイクがかかっていた」というニュースが報道されました。
 このニュースが示すように、「赤十字マーク」を勝手に使用することは法律上できません。
 なぜならば「ジュネーブ条約」および「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」において、理由無き使用を禁じられているからです。
 「赤十字マーク」というのは病院や医療を示すものなのではなく、戦争や紛争のときに保護するものを表すマークです。
 ジュネーブ条約により戦争・紛争地域でこの「赤十字マーク」を掲げている病院や部隊に対し攻撃を加えることは禁止と厳しく定められています。
 注意しなければならないのは、厳密に「赤十字マーク」を定めているものではなく、デフォルメしたもの(類似したもの)も、使用が不可とされている点です。
・十字が「赤」のみならず「赤色系統」も不可。さらに、背景も「白」のみならず「白色系統」なのであれば不可。
・赤十字を傾けたり、カドを丸くしたりする等デフォルメしたとしても類似となり不可。
 ※人々が見て「赤十字かも?」と思うようなものは全て含む
 また、「赤十字」のみならず、イスラム教を国教とする国家が使用する「赤新月」「レッドクリスタル」も同様の扱いをされますので、ロゴなどを図案化する際には十分な注意が必要です。
 次に、薬機法的に解説します。


(続きは、「日本ネット経済新聞」2月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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