【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載87 ニキビケア化粧品の標ぼう範囲は?

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”「化粧品」「薬用」で標ぼう範囲が異なる場合も”

Q: ニキビケアを目的とする化粧品・薬用化粧品の標ぼう範囲について教えてください。(化粧品通販会社担当者)


A:  このようなニキビについて、化粧品で標ぼうできるのは、次のような表現のみです。
・(洗顔により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
・ メーキャップ効果で「ニキビをカバー」「目立たなくする」
 故に、「物理的な汚れ落ちのある洗顔料や石鹸」および「メーキャップ用品」以外でのニキビの標ぼうをすることは、すべて不可と判断せざるを得ません。
 一方、「薬用化粧品」においては個別に認められた効能に基づき、ニキビについて述べることはできます。
【化粧水やクリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油の場合】
 ・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・ニキビを防ぐ
【薬用石鹸(洗顔料を含む)の場合】
<殺菌剤主剤のもの>
 ・皮膚の洗浄・殺菌・消毒
 ・体臭・汗臭およびニキビを防ぐ
<消炎剤主剤のもの>
 ・皮膚の洗浄、ニキビ・かみそりまけおよび肌あれを防ぐ
 以上が標ぼう可能となります。
 化粧品・医薬部外品のいずれも〝ニキビを「防ぐ」〟までが標ぼう可能範囲となることに注意しましょう。


(続きは、「日本ネット経済新聞」12月15日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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