【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載103 「白髪染め」の表現は使用できるか?

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 化粧品に分類されるトリートメントの広告で「白髪染め」という表現は使用できますか?(化粧品通販会社担当者)

ーーー「白髪染め」は避けた方が良い

 筆者の知り得る限りではありますが、「白髪染め」という言葉そのものの制限に関して、法令・通達といったような、正式な見解が出されているものはないと思います。ただ、ひとつの目安としては、2006年3月に東京都生活文化局消費生活部が発表した「化粧品類の安全性等に関する調査」が参考になるでしょう。
 残念ながらもうインターネット上での公開はされていないようですが、この書類の34ページに”ヘアカラーリング”商材としての分類が記載されています=図。
 それぞれの製品ジャンルに分けられている名称が、使用できる範囲と判断するのが妥当と考えます。

(続きは、「日本ネット経済新聞」6月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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