【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載97 広告の種類によってコンプライアンスはレベルに違いは?

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Q:
 広告の種類の違いによって、順守すべきコンプライアンスのレベルに違いなどはあるのでしょうか。
 (健康食品・化粧品通販会社担当者)


”手法がどうであれコンプライアンスレベルに違いはない”


A:

 健康食品や化粧品をお客さまに販売するにあたって、広告の内容は、売り上げを左右するものです。
 広告の種類や手法は、多岐にわたっており、さまざまなものが存在します。
 テレビ、ウェブ、新聞、折り込みチラシ、雑誌、店頭のPOP、リーフレットなどがありますし、そのほかに、特定のお客さまにしか配布しないクローズドなものも存在します。
 ですが、結論から先に申し上げると「広告であるならば、手法がどうであれコンプライアンスレベルに違いはない」のです。
 広告には定義があります。
「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」
 厚生省医薬安全局監視指導課長通知(平成10年9月29日 医薬監第148号)
1:顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
2:特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3:一般人が認知できる状態であること
 ※健康食品の場合には、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果に関する 虚偽誇大広告等の禁止及び公告等適正化のための監視指導などに関する指針(ガイドライン)に係わる留意事項について」に上記と同じものが広告の定義として記されております。(この場合には2の「特定医薬品等」が「特定食品等」となります)
 つまり、この3要素を満たすものが「広告」とされており、広告である以上、薬機法等ルールに抵触しないようにする義務が生じます。
 特に「クローズドなツール」は、公のものではないのだから、多少ルールに抵触しても許される……と思われていることが多いようですが、認識としては間違いといわざるを得ません。

(続きは、「日本ネット経済新聞」10月19日号で)


<稲留万希子氏 プロフィール>
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、〝ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス〟をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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