【千原弁護士の法律Q&A】▼454▲ 「知人に名義を勝手に利用されていた」とクレーム。当社の対応は?(2026年5月21日号)

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)の主宰会社を経営しています。Aという人物から当社カスタマーサポートに、「更新料のお支払いの連絡が届いたが、自分は登録した覚えはない。以前に、知り合いのB(当社会員)から勧誘されたが、お断りした。勝手に個人情報を利用された」とのクレームの連絡がありました。調べたところ、Aは登録し、商品購入も行っていましたが、配送先は全て紹介者Bで、Bのカード(当社提携)を利用して、Aの支払いを代行していました。そのため、当社もAも分からなかったものと考えられます。こうした状況を踏まえた上で、次の5点の質問にご回答をお願いできればと思っています。(1)Bの行為は、特定商取引法などの法令に違反するものでしょうか(2)消費生活センターの問題になった時は、どのように対処すれば良いでしょうか(3)その他、当社のリスクとしてはどんな点が考えられますか(4)当社のコンプライアンス体制の問題点について教えてください(5)Bについては、処分が必要だと思いますが、いかがでしょうか。(NB主宰会社社長)

〈回答〉 特商法違反ではないが…


 私の顧問先のNB会社からも、以前からよく寄せられる相談です。
 (1)まず、Bの行為に法令違反があるかどうかですが、BがAの名義を勝手に使用して登録、購入を行うことについて、特商法が禁止する何の類型にも当てはまらず特商法違反はないと思います。
 Aとの関係で私文書偽造、貴社に対する関係で詐欺などの刑法犯罪に該当する可能性はありますが、一般的に警察が動くレベルの内容ではないと思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」 5月21日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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