【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第8回 体験談の打ち出し方にご用心!?

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 読者の皆さんは、「*個人の感想です。効能効果を保証するものではありません」などとする注釈が、健康食品や健康機器のネット広告などの商品の体験談に付いているのを見たことがあると思います。
 体験談について、「個人の感想なのだから、このような注釈をつけておけば問題ない」などと誤解されている事業者は多いようです。
 今回は、いわゆる「打消し表示」についてお伝えします。
 まず、「打消し表示」とは、商品について「断定的な表現や目立つ表現などを使って品質等を強調した表示(強調表示)」をした場合に、例外や条件などについての表示することをいいます。例えば、ダイエットサプリの体験談で「あきらめていた服が入った 鏡を見るのが楽しくなりました」などと強調表示をした際、に「*個人の感想です。効果には個人差があります」などと記載しているものが打消し表示に当たります。
 消費者庁は、今年7月に「打消し表示に関する実態調査報告書」を発表しました。その中で、体験談については「一般消費者が『たいていの人に効果がある』と認識するため留意が必要である」として誤解を招かないように次のような記載をするべきとの見解を示しています。
 商品の効果に関して事業者が行った調査における(1)被験者の数及び属性(2)そのうち体験談と同じような効果が得られた者が占める割合(3)体験談と同じような効果が得られなかった者が占める割合ーーーの三つについて、を明瞭に表示すべきであるとしたのです。
 また、ダイエット系の商品についてはもう一つ注文を付けています。

(続きは、「日本ネット経済新聞」9月7日号で)


【著者プロフィール】
丸の内ソレイユ法律事務所 齋藤健一郎
 東京大学理学部卒業後、検察官として東京地方検察庁特捜部、防衛省防衛監察本部、法務省刑事局等を歴任。大手外資系企業ヴァイスプレジデントを経て、丸の内ソレイユ法律事務所企業法務部長。同事務所では、広告のコンプライアンスチェックや行政対応の補助等のサービスを提供中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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