【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第3回 景品表示法~ 健康食品や化粧品の違反広告でも課徴金になるの!?

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

*初課徴金のインパクト大きく
 1月27日、景品表示法違反で初めて課徴金納付が命じられました。金額は4億8507万円。命じられたのは、三菱自動車工業。理由は、販売していた車の燃費性能を実際よりも良く表示していたからでした。
 景表法違反に課徴金が課されるようになったのは、16年4月1日から。その第1号事案として、今回の件は十分にインパクトがあるものと言えそうです。
 さて、ここで気になるのが、健康食品や化粧品も景表法の課徴金の対象になるということです。
 健食や化粧品業界では、これまで一番気を付けられていたのは「医薬品医療機器等法(薬機法)違反にならないかどうか」でした。薬機法違反に問われると、会社の代表者が逮捕されたり、書類送検されたりします。そのため、健食や化粧品業界にとって、薬機法は恐ろしい存在なのです。
 しかし、景表法に課徴金制度が設けられた今、景表法も十分に気を付けなければならない法律になっています。
 景表法では、商品について、「実際のものよりも著しく優良であると示し」たりすることなどを禁止しています。これに違反すると、「優良誤認表示」といって、措置命令が行われることになります。措置命令が出された場合は原則、違反のある表示をしていた期間の当該商品の売上高の3%の課徴金が課されます。
 今回、課徴金納付命令を受けた三菱自動車は、8月28日までに約5億円の課徴金を支払わなければなりません。課徴金は一括払いしなければなりませんので、違反の期間が長く、売り上げが大きいほど課徴金もふくれあがり、経営に与える影響が大きくなります。
 措置命令を受けた企業は、評判が落ち、売上げが低下する中、多額の課徴金を支払わなければならないわけです。場合によっては、事業の継続が難しくなる場合もあるかもしれません。

(続きは、「日本ネット経済新聞」2月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ