【〈特商法改正〉数字の妥当性】〈第1回〉 相談数の半数は適用除外/電話勧誘規制の根拠に疑問

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む
14年度、全国の消費生活センターに寄せられた「電話勧誘販売」に関する相談件数

14年度、全国の消費生活センターに寄せられた「電話勧誘販売」に関する相談件数

特定商取引法(特商法)の改正をめぐり、消費者委員会・特商法専門調査会で委員を務める消費者団体らは、広告規制や訪問販売への不招請勧誘規制などを主張している。その根拠として用いられるのは、全国の消費生活センターに寄せられる消費者相談件数や、消費者向けに実施したアンケートの結果だ。しかし、それらの数字をつぶさに調べると多くの疑問点が浮かび上がる。議論の前提となるデータの妥当性を今一度、検証する。

委員から不自然との指摘

 「一般の通信販売の平均単価は5000円前後。(既契約の相談者の平均単価が72万9000円というのは)不動産や金融商品などが主体であって、いわゆる一般の通販商品とは違うと思う」
 4月28日に開かれた第4回消費者委員会・特商法専門調査会の議場で、委員を務める公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)の佐々木迅会長は、電話勧誘販売への規制の根拠として示された消費者相談の数字に疑問を投げかけた。
 電話勧誘販売をめぐっては、消費者に許可なく営業電話をかけることを禁止する「不招請勧誘規制」の導入が検討されている。
 電話勧誘販売が禁止された場合、通販会社はサンプル会員や休眠顧客に電話をかけることができなくなる可能性が高い。電話勧誘販売への規制は、まっとうな通販会社の営業活動に甚大な悪影響を及ぼしかねない。
 電話勧誘販売に対する不招請勧誘規制の必要性を主張している消費者団体系の委員らは、不意打ち的な電話で強引に契約を結ぶ事業者が、多くの消費者被害が引き起こしていると主張している。
 その論拠として、電話勧誘販売に関する消費者相談の件数が、14年度は5年前と比べて約1・4倍の9万598件に増えていることなどを指摘している。
 しかし、電話勧誘販売に関する消費者相談のうち、一般的な通販会社が販売している商品は、どの程度の比率なのか。その内訳が不明なままでは議論の前提はおぼつかない。佐々木委員はその点を指摘したのだ。

(続きは「日本流通産業新聞」8月6日・13日の合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ