消費者庁は9月14日、写真撮影サービスを提供するハピリィ(本社東京都、本庄浩樹社長)に対し、景表法の有利誤認で措置命令を行った。撮影プランの表示について、あたかも割引価格でサービスの提供を受けられるかのように表示していた。実際には、割り引きなしの「通常価格」の販売実績はなかった。
景表法の対象となった撮影プランは「七五三前撮りデータセット」「七五三データセット」「七五三前撮りアルバム&データセット」「七五三アルバム&データセット」。自社サイトでは、期間キャンペーンと称し、通常価格が最大47%割引などと表示していた。
実際には、「通常価格」は、該当する撮影プランでは提供実績がなく、期限外に撮影した場合でも、割引価格での提供を受けることができた。
消費者庁/撮影業者に措置命令/割引価格に実績なし(2021年9月16日号)
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