〈コロナ関連の措置命令目立つ〉 稲留氏「危機意識を」

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 コロナ禍で、除菌効果や免疫向上などをうたう商品を扱う通販・EC事業者に対する景品表示法違反の措置命令が急増している。消費者庁に表示の根拠となる資料を提出しても認められず、打ち消し表示も「消費者の認識を打ち消すものではない」と判断されてしまうケースがほとんどだ。DCアーキテクト(本社東京都、鈴木幸治代表)が運営している、通販の広告表示を支援する薬事法広告研究所の稲留万希子代表は、「危機意識を持ってほしい」と警鐘を鳴らしている。

■消費者庁が思い描く根拠の提出は困難

 ─ウイルスや菌の除菌効果をうたう商品が次々と措置命令を受けている。
 除菌系の商品に対する措置命令はコロナ禍前にもあったので、今に始まったことではないと感じている。こういった商品の一番の問題は、広告から受け取る印象と実際の商品のスペックに大きなギャップがあることだと思う。商品を設置しておけば、どのような環境下でも全体的にウイルスや菌が寄り付かないというイメージになりやすい。
 一方で、事業者が用意するエビデンスは、残念ながら特定の環境下だけの実験に基づいたものになりやすい。消費者庁のいう「合理的根拠」とは認められにくいだろう。だからといってあらゆる環境下でのエビデンスをとることは困難だ。消費者庁が思い描くようなエビデンスの提出というのは、正直難しいと思う。
 自社が行う広告表現について、「チェック機関に丸投げすれば大丈夫」ということはない。どのような表現が問題になったのか、他社が受けた措置命令の内容を確認するなど、危機意識を持って積極的に情報をつかんでほしい。根拠となるエビデンスをもとにうたう広告表示についても、過剰になりすぎないようにきちんとデータを読む必要がある。


■薬機法よりも怖い? リスク感じる事業者続出

 ─コロナを踏まえた商品の販売と、その広告表示に当たって、薬事法広告研究所に相談を寄せる事業者は増えているか。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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