消費者庁/痩身効果に根拠なし/TBSグロウディアに措置命令

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 美容機器「TBCスレンダーパッド」「トルネードRFローラー」の通販番組で、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしていたとして消費者庁は20年12月18日、TBSグロウディア(本社東京都、園田憲社長)に対し、景品表示法違反に基づく再発防止などの措置命令を行った。
 BS放送のテレビショッピング番組「プレミアムカイモノラボ」で、機器の使用前後を比較した映像とともに「下腹部マイナス8.5センチメートル」などと表示していた。
 表示期間は「TBCスレンダーパッド」が18年12月29日、「トルネードRFローラー」が19年3月17日。製品の電気刺激によって、あたかも腹部などの痩身効果が得られるように示していた。消費者庁は提出資料を合理的根拠と認めなかった。
 TBSグロウディアは同日、「今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努める」とのコメントを出している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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