消費者庁/英会話教材販売事業者を処分/勧誘目的の不明示など違反行為を認定

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 消費者庁は5月29日、英会話教材を連鎖販売取引で販売するdoroguba(ドログバ、本社大阪府、新田裕亮社長)に対し、特定商取引法に基づき、3カ月間の業務停止を命じ、あわせて業務改善を指示した。新田社長と業務に従事する三浦巧人氏に対しては3カ月間の業務禁止を命じた。
 認定された違反行為は、「勧誘目的の不明示」「勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘」「書面不交付」「断定的判断の提供」の四つ。
 消費者庁によると、会員がメッセージで、「このビジネスは人脈も増えてお金も入る」などと伝え、消費者を同社の事務所に連れていき、特定負担を伴う取り引きの契約締結について勧誘をする旨を告げなかった。また、「絶対に儲かる」などとうたって契約したとしている。遅くとも18年9月以降、特定負担を伴う勧誘するときから契約締結までの連鎖販売業の概要について記載した書面も交付していなかった。
 18年から19年までに、消費生活センターに寄せられた相談件数は130件。同社の19年4月期の売上高は2億9600万円だという。ドログバからは、「担当者が不在」と繰り返すだけで、コメントを得られなかった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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