〈定期購入の特商法違反〉 広告代理店も業務停止に

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LIBELLAと関連3社の相関図(消費者庁の資料から抜粋)

LIBELLAと関連3社の相関図(消費者庁の資料から抜粋)

 消費者庁は7月16日、広告代理店のLIBELLA(リベラ、本社東京都、北原紘高社長)に対して、特定商取引法に基づき、通販関連業務の一部停止を命じる、9カ月間の業務停止命令を行った。北原社長には、同期間の業務禁止命令を行った。同社は、20年に業務停止命令が下ったwonderなど3社と連携・共同して通販事業を行ったとしている。リベラは公式ホームページに、「通販事業者を対象とする特商法が、広告代理店である当社に適用された点は承服しがたい」とのコメントを掲載。処分の取り消し訴訟を提起するとともに、執行停止の申し立てを行うと発表した。

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