消費者庁/痩身青汁に根拠なし/シエルに課徴金

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 消費者庁は10月31日、景品表示法に違反したとして健康食品通販を手掛けるシエル(本社東京都、小林裕二社長)に対し、措置命令を行った。シエルは商品そのものには痩身効果がない、置き換えダイエット食品として青汁を販売していた。消費者庁は表示が消費者の誤認を招く恐れがあると判断し、痩身効果の根拠を示す資料をシエルに請求。シエルは資料を提出できなかった。納付命令を行った課徴金額は1億886万円。
 問題となったのは「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」のウエブサイト上の表示。15年12月10日から16年12月29日までの期間で、「海外でも大注目!日本版スムージーの?青汁?ダイエット」「おいしく飲んでスリムボディに!」「149種類の酵素で燃焼する体に」といった広告文を芸能人の写真や漫画とともに表示していた。
 課徴金の対象となったのは制度が始まった16年4月1日から、シエルが最後に同商品を販売した18年1月30日に6カ月を加えた18年7月30日まで。同期間での販売額は36億3000万円に上る。
 消費者庁によると「表示全体から痩身効果が得られると認識されるかどうかが問題」(大元慎二表示対策課長)としている。
 限定販売個数をPRする表示にも問題があった。「毎月先着300名様限定」などと表示していたが、実際には毎月の新規購入者数は300人を超えていた。
 シエルは自社のサイトで「命令を真摯(しんし)に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、今後、一切の誤認表示を行わないため、再発防止に向けての表示管理体制を構築する」とコメントしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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