政府は5月31日、機能性表示食品制度の見直し案について、関係閣僚会合を開き、取りまとめを行った。医師が診断した健康被害の報告と、サプリメント形状の製品の製造工程におけるGMPの義務化を盛り込んだ。健康被害報告とGMPの義務化は、届け出事業者の遵守事項として規定し、違反した場合は、機能性表示食品としての機能性の表示ができなくなるとしている。健康被害報告については、食品衛生法に基づいて、都道府県知事への報告を義務付ける。違反した場合は、食品衛生法に基づいて、届け出事業者の営業停止などの措置を行うという。新規の機能性関与成分の届け出については、特例として、届け出資料の提出日を、販売日の120日前にすることなども盛り込んだ。
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<政府> 新規成分届出は120日のケースも/機能性表示食品の見直し方針を取りまとめ(2024年6月6日号)
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