消費者庁はこのほど、SRで届け出がされている複数の機能性表示食品について、届け出資料を確認するよう、個別の事業者に連絡していることが分かった。6月30日にさくらフォレストに対して行った措置命令で、消費者庁が「機能性の根拠として合理性が認められない」とした、「DHA・EPA」「モノグルコシルヘスペリジン」「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」の三つの機能性関与成分とは、別の成分を含む製品が、声掛けの対象となっているようだ。
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消費者庁/複数の関与成分で”確認”か/「きなり」措置命令の余波が拡大(2023年7月13日号)
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