消費者庁は3月29日、化粧品通販のハウワイ(本社大阪府、辻田裕也社長)に、消費者庁と公正取引委員会の調査結果を踏まえ、景表法における優良誤認表示で課徴金納付を命じた。課徴金額は500万円で、支払い期限は今年10月末日。
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消費者庁/化粧品通販に課徴金/優良誤認で500万円 (2022年4月14日号)
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消費者庁は3月29日、化粧品通販のハウワイ(本社大阪府、辻田裕也社長)に、消費者庁と公正取引委員会の調査結果を踏まえ、景表法における優良誤認表示で課徴金納付を命じた。課徴金額は500万円で、支払い期限は今年10月末日。
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