広告表示について合理的な根拠を示さない事業者に措置命令を下せるとした景品表示法の規定が、憲法上の表現の自由を侵害するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は3月8日、上告していた、だいにち堂の訴えを棄却した。渡邉惠里子裁判長は、「優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について、自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益を、より迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ、この目的が公共の福祉に合致することは明らか」として、合憲との判断を示した。
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最高裁/だいにち堂の上告棄却/「措置命令は公共の福祉に合致」 (2022年3月17日号)
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