消費者庁は2月9日、タイガー魔法瓶(本社大阪府、菊池嘉聡社長)に景品表示法違反の措置命令による課徴金として588万円の納付を命令した。 続きは「日本ネット経済新聞」の新ウェブメディアで! 下記URLから閲覧できます。