消費者庁/洗濯ECに課徴金命令/洗剤なくても効果と表示(2021年11月4日号)

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 消費者庁はこのほど、洗濯洗浄剤のECを手掛ける宮本製作所(本社茨城県、宮本隆社長)に景品表示法違反で3606万円の課徴金納付命令を出した。対象製品で洗濯すれば、洗剤を使用しなくても洗浄効果が得られたり、部屋干しのにおいの発生を抑制できるかのように表示していた。
 納付命令は、今年4月27日に消費者庁が行った景品表示法の措置命令に基づく。対象は「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」の3製品。楽天市場店、自社サイト、商品の容器包装で「洗濯物と一緒に入れるだけで洗濯力アップ!!」などと表記していた。
 宮本製作所は「今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努めていく」とのコメントを出した。
 課徴金の納付期限は来年5月20日まで。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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