愛知県/住設訪販に指示処分/条例に基づく勧告も(2021年10月14日号)

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 愛知県は10月5日、不当な勧誘で住宅リフォーム工事の訪問販売を行うハウスメイク(本社愛知県、後藤直樹社長)に対して、特定商取引法に基づき指示処分を行った。また、県民の消費生活の安定および向上に関する条例に基づく勧告も実施した。
 特商法に違反すると指摘されたのは、不実告知。消費者宅を訪問し、部屋を見て天井などにシミのような汚れを見つけると、屋根や天井裏などを見ないで、「雨漏りの跡です。今なら、屋根の塗装だけで雨漏りを防げると思います」などと告げていた。事実に反して、あたかも雨漏りが発生しているかのように告げて、住宅リフォーム工事の勧誘を行っていたという。
 ハウスメイクに対する消費者からの相談件数は、18年度が14件、19年度は12件、20年度は12件だった。21年度は9月末の段階で2件寄せられている。
 愛知県の条例においては、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の第2条で定められた、不当な取引行為に該当するとして、勧告処分が行われた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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