消費者庁/ヤーマンに課徴金239万円/美容ローラーで痩身表示(2021年8月19日号)

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動画で痩身効果をうたう表記を行っていた

動画で痩身効果をうたう表記を行っていた

 消費者庁は8月11日、ヤーマンに景品表示法に基づく239万円の課徴金納付命令を行った。命令の対象は美容ローラー「トルネードRFローラー」に係る表示。自社ウェブサイトの動画で、同商品を腹部に使用すれば、1カ月で腹部の痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。
 今回の納付命令は、消費者庁が昨年3月31日に行った措置命令に基づくもの。措置命令および課徴金納付命令の対象となった動画では、人の体の「トルネードRFローラー」使用前後を比較した映像とともに、「たった1カ月でウエストマイナス7.5cm!!」との文字の映像などを表示していた。消費者庁が命じた課徴金の納付期限は来年3月14日まで。
 ヤーマンは8月12日、「製品自体の安全性や機能について指摘を受けたものではなく、本件広告表示において一般消費者が表示から受ける認識を打ち消すものではないと認定されたもの」と明示した。その上で「昨年の措置命令を真摯に受け止め、引き続き広告表現の管理体制強化と改善を徹底し再発防止に努めている」としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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