消費者庁/イオン機器通販に措置命令/ウイルス除菌効果に根拠なし(2021年6月24日号)

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 インフルエンザウイルスなどを不活化、除菌、除去する効果が得られるかのような表示をしていたとして、消費者庁は6月17日、マイナスイオン機器通販のアップドラフト(本社宮城県、大城雅樹社長)が販売する「滝風イオンメディック」を対象に景品表示法違反で措置命令を行った。
 カタログと自社ブログで表示していた。
 カタログでは、「滝風イオンメディック」によって発生するマイナスイオンの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去および付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌等を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果、衣類の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように表示。自社ブログでは、「滝風イオンメディック」によって白血球が大きくなって、免疫力が高くなる効果が得られるように示していた。
 アップドラフトは表示の根拠を示す資料を提出したが、合理的な根拠と認められなかった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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