消費者庁/ディノスに課徴金/景表法違反のEMS機で(2021年6月24日号)

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 消費者庁は6月18日、DINOS CORPORATION(ディノスコーポレーション、本社東京都、石川順一社長)に対し、1431万円の課徴金納付命令を行った。同社のEMS機器について昨年3月に行った景品表示法違反による措置命令に係る課徴金納付命令となる。22年1月19日までの支払いを命じた。
 景品表示法違反があったEMS機器は、「クワトロビート」と「TBCスレンダーパッドBE」についての表示。自社ウェブサイトで配信した動画で、商品の使用によってあたかも腹部の痩身効果が得られるように表示していた。ディノスは打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとみなした。
 ディノスは同日、「今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努めてまいります」とのコメントを発表した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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