〈厚労省が検討会〉 CBD、医薬品認可で議論/通販・訪販など企業への影響必至

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米国で承認されている医薬品「エピディオレックス」

米国で承認されている医薬品「エピディオレックス」

 厚生労働省が今年1月から開催している「大麻等の薬物対策のあり方検討会」では、大麻草由来の成分「カンナビジオール(CBD)」についても議論されている。米国や欧州におけるCBDを使用した医薬品の事例が示めされ、委員からは「CBDを医薬品として認めるかどうかの議論が必要だ」との提言もあった。医薬品として認可された場合、CBDを配合した健康食品や化粧品を販売している通販や訪販事業者への影響は避けられない。事業者には、事業の継続や業績への不安が広がる。

 現行の大麻取締法では、CBDは幻覚作用がなく違法成分として規制の対象となっていない。大麻草から抽出される「テトラヒドロカンナビノール(THC)」は幻覚作用を示す成分として規制対象となっている。CBDは成熟した茎と種だけから抽出される。製品の輸入や製造には、THCが混入していないことが条件となっている。
 厚労省は検討会で、米国でCBDを配合した医薬品を承認している事例を提示した。具体的な製剤として、英国のGWファーマシューティカルズ社が開発した「Epidiolex(エピディオレックス)」をあげた。
 検討会に参加した委員は、日本でもCBD製剤が医療用に使用する可能性について言及。「今後、わが国でCBD製剤の利用がスムーズに進む体制作りを検討する必要があるのではないか」と述べた。別の委員は、「CBDの医薬品としての利用価値が認められてきている」と説明した。
 本紙の取材に対し、厚労省監視指導・麻薬対策課は、

(続きは、「日本流通産業新聞」4月22日号で)

瑞龍バイオハイティックが販売しているCBDの電子たばこ

瑞龍バイオハイティックが販売しているCBDの電子たばこ

大麻の部位規制(厚労省の資料を抜粋)

大麻の部位規制(厚労省の資料を抜粋)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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