消費者庁/除菌効果に根拠なし/EC企業3社に措置命令

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措置命令の対象となった3社の商品

措置命令の対象となった3社の商品

 ウイルスや菌の除菌効果が得られるかのように表記していたとして、消費者庁は3月11日、ECサイトで次亜塩素酸水のスプレーを販売する事業者3社に措置命令を行った。景品表示法の優良誤認に抵触するとして、3社に再発防止や周知徹底などを命じた。
 措置命令を受けたのはOTOGINO(オトギノ、本社大分県、鬼武公洋社長)、マトファー・ジャパン(本社兵庫県、大東俊隆社長)、遊笑(本社福井県、紺谷のりえ社長)の3社。
 オトギノは「OX MIST」、マトファー・ジャパンは「微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン MATFER JAPAN」、遊笑は「コロバスター」と称するスプレー型の商品に措置命令の対象となった表示をしていた。
 表示は自社ECサイト、商品を出品していたECモール、商品の容器包装に貼付したラベルに見られた。「99.9%瞬間除菌!」などと表記していた。
 コロナ禍ではウイルスや菌の除菌効果をうたう商品の措置命令が相次いでおり、消費者庁は「強い関心を持って業務に当たっていく。コロナ関連で違反行為があれば厳正に対処していく」(表示対策課松風宏幸上席景品・表示調査官)と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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