消費者庁/豊胸サプリに業務停止/最終申込画面で総額表示なく

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 消費者庁は12月18日、バストアップサプリなどを販売するkanael(カナエル、本社東京都、堀江礼社長)に対して、特定商取引法違反を認定し、6カ月間の業務停止命令を行った。消費者庁によると、同社はECサイトの最終申し込み画面において、定期購入の2回目以降の購入金額を表示していなかった。
 処分の対象となったのは、バストアップサプリ「True up(トゥルーアップ)」を販売していた、カナエルのECサイトの表示。消費者庁によると、カナエルは、最終申し込み画面で、定期契約の契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する、無期限の契約である旨も明記していなかったとしている。
 カナエルは、解約条件についても、最終申し込み画面で、購入金額などに比べて著しく小さく表示しており、消費者庁では、「消費者が容易に認識できないように表示していた」と認定した。
 消費者庁は、20年12月18日からの6カ月間、カナエルの通販業務のうち、「商品の販売条件について広告をすること」「商品の売買契約の申込みを受けること」「商品の売買契約を締結すること」を停止するよう命じた。
 カナエルは、バストアップサプリや補正下着、除毛クリームをECで販売。18年10月に事業を開始し、19年9月末までの1年間で9億円超を売り上げていたという。国民生活センターには、同社に関する相談が、19年に1457件、20年は8カ月超で585件寄せられていたとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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