〈特商法改正検討会〉 過量販売に「合理的根拠提出」規定へ/「過量」の基準策定が今後の焦点に

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 消費者庁が開催する特定商取引法および預託法の制度のあり方に関する検討委員会(河上正二委員長)はこのほど、特商法の改正に向けてまとめた報告書の中で、過量販売の規定に「合理的根拠を示す資料の提出」を新たに加える規定を盛り込む方針を示した。今後、特商法違反で過量販売の疑いがかけられた事例では、「過量販売ではない」という合理的根拠を示す資料の提出を求められる可能性がある。
 報告書では、「消費者被害の防止を迅速に図る観点から、特定商取引法において、合理的な根拠を示す資料を提出する規定の対象となる行為を拡大すべきである。具体的には、違反行為の立証に時間を要する過量販売を対象に追加する必要がある」としている。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月10日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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