〈特商法改正検討会〉 定期購入規制強化へ/「詐欺的定期商法」該当基準が焦点に

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報告書をまとめた特商法改正検討会の第6回会合の様子

報告書をまとめた特商法改正検討会の第6回会合の様子

 特定商取引法および預託法の制度の在り方に関する検討委員会は8月19日、定期購入規制を強化する方針を盛り込んだ報告書をまとめた。特商法を改正し、悪質な、定期購入型の通販事業者が、消費者の解約を妨害する行為を禁止する。解約に関する民事ルールを創設する方針も盛り込んでいる。同委員会の委員の一人でもある、(一社)ECネットワークの沢田登志子委員は、「『悪質』の判断基準がどう条文に規定されるか次第で、一般の事業者が悪質認定されてしまう可能性がある」と話している。消費者庁は、特商法の改正案を、来年の通常国会に提出することを目指すとしている。法令に、「悪質な事業者」の基準がどのような形で盛り込まれるかが、今後の焦点になりそうだ。

■解約権の民事ルールを創設

 検討委員会がまとめた報告書では、通販の定期購入について、「顧客の意に反して通信販売に係る契約の申し込みをさせようとする行為に関する規制を強化すべきである」と指摘している。具体的には(1)違反のおそれのあるサイトへのモニタリングを行うなど、法執行を強化する(2)「詐欺的な定期購入商法」で意に反して申し込みを行わせる悪質事業者を念頭に、解約・解除を不当に妨害する行為を禁止する(3)解約権等の民事ルールを創設する─などの方針を示している。
 現状では、PIO―NETに寄せられる「定期購入」に関する相談の9割以上が、インターネット通販によるものであることから、特商法のガイドラインの一つである「インターネット通販における『意に反して契約の申し込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」を見直し、法執行を早期に強化することも盛り込んでいる。
 悪質な詐欺的定期購入事業者に対する規制を強化することについては、同委員会の全委員が賛成した。


■二つの「悪質」の基準

 報告書では、「『詐欺的定期購入商法』に該当する『顧客の意に反して通信販売に係る契約の申し込みをさせようとする行為』を独立した禁止行為とし」としている。
 消費者庁取引対策課の笹路健課長は、委員会終了後の会見で、「悪質な事業者」の認定基準について一定の方向性を示した。

(続きは、「日本流通産業新聞」8月27日号で)

「悪質」の判断基準について話す、消費者庁取引対策課の笹路健課長

「悪質」の判断基準について話す、消費者庁取引対策課の笹路健課長

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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