〈消費者委員会〉 浄水器の表示を改正/新家表法を今年10月に公布

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 消費者委員会は5月29日に本会議を開催、家庭用品品質表示法に基づく雑貨工業品品質表示規定(浄水器)の一部を改正することについて議論した。参加した委員からは、改正への反対意見はなく、今年10月に公布される見通しだ。
 19年に改正された家庭用浄水器試験方法(JIS)に合わせ、浄水器の品質表示を改正する必要性が出てきた。揮発性有機化合物の除去性能試験の対象物質である「1’1’1―トリクロロエタン」が、モントリオール議定書で製造や輸入が規制されているため、JISから削除された。
 消費者庁は、「JISの改正に合わせて、家表法で浄水能力を表示する『1’1’1―トリクロロエタン』を対象物質から削除する必要がある」と主張した。
 反対意見は出なかったが、片山登志子委員(弁護士)は、「改正自体に異論はないが、これをどのように消費者に知ってもらうのか。認知を広げる仕組み作りが大切になる」と指摘した。
 浄水器協会の青木一男業務部長によると、「10月の公布から1年間の経過措置期間が終了後すると、『1’1’1―トリクロロエタン』の表記は一切できなくなる。浄水器メーカーは、製品やカタログの表示変更を急ぐ必要がある」としている。
 浄水器メーカーのゼンケン(本社東京都)は、「『1’1’1―トリクロロエタン』が表示できなくなっても特に影響はない。表記がなくなることで、浄水能力を表現できなくなるなどの問題も出ない。法律に従い期限までに表示を変更する」(営業部・森山康弘主任)とコメントしている。
 消費者庁は改正の周知方法について、「今後、業界団体を通して、事業者に改正内容を伝え、順守してもらうように指導していく。消費者に対しては、改正内容をガイドブックに盛り込み、普及啓発を図る」と話した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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