消費者庁/偽ブランド品事業者を処分/13事業者に3カ月の業務停止命令

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出品されていた偽ブランド品

出品されていた偽ブランド品

 消費者庁は4月7日、偽ブランド品をアマゾンに出品し販売していたCHIAI BINGなど13事業者に対し、特定商取引法に基づき、3カ月間の業務停止を命じ、あわせて業務改善を指示した。
 認定された違法行為は、「広告の表示義務に違反する行為」「誇大広告など(虚偽広告)」の二つ。「CHIAI BING」「DSweq」「MIYAネット」「MEDSストア」「松田商務」「BURM FASHION」「Couty store」「olkdafls」「メンズVIP」「谷井」「Gwen_dolyn」「shinemuy」「JYUNKO」の13事業者が処分された。
 消費者庁によると、違法を認定した事業者らは、通信販売をする商品の販売条件について広告するとき、特商法に基づいた事業者の住所と電話番号を記載する際に、実在しない住所と電話番号を表示していたという。
 CHIAI BINGの商品ページには、「ゴーヤルの象徴であるヘリンボーン柄ロゴマークは樹木を意味し、熟練したハンドペイントで丁寧に仕上げている」と記載し、ブランドであるゴヤール・サントノレの商標登録してある写真を掲載し、ゴヤール・サントノレが製造したものと思わせるような表示をしていた。
 消費者庁取引対策課の笹路健課長は、「表示されていた住所は虚偽の情報が多く、本人確認ができなかった。サイト上での違法行為を認定し、公示送達で処分を行った」としている。「本人確認できないということは、特商法に基づいた立ち入り検査は行わなかったのか」という本紙取材に対し、「調査手法に関わることなので、詳細は回答できない。何もしていないということではなく、さまざまな方法で情報を集めている」(笹路課長)とコメントしている。
 アマゾンは、「不正や偽造品の疑いがある商品を事前に検出し、出品を阻止するためのテクノロジーを強化している。不正な事業者に対しては、民事訴訟を提起したり、法執行機関と連携も行う。消費者庁からの連絡後は、事業者のアカウントを停止し、同様の不正行為の再発を防いでいく」とし、販売事業者登録をする際には、「アマゾンは、販売事業者登録をするときに、事前審査を行い、不審な事業者の出品を防いでいる。登録時には、名前や住所だけでなく、銀行口座などの財務情報、パスポートなどの身分証明書を確認し、第三者機関やスタッフで審査をしている」とコメントしている。
 13事業者に取材を試みたが、すでにページが削除されたり、電話がつながらない場合が多く、事業者から事実関係を確認できなかった。

記者会見する消費者庁取引対策課の笹路健課長

記者会見する消費者庁取引対策課の笹路健課長

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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