栄養成分の表示を義務付け/経過措置期間が終了、完全施行に

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 2015年に施行した食品表示法が、経過措置期間を経て、4月1日に完全施行された。原則的に、食品関連事業者に全ての一般用加工食品などへの栄養成分表示を義務付け、個別の原材料や添加物にはアレルゲンの表示が必要になった。
 一般加工食品に、必ず「栄養成分表示」と表示することが義務化された。食品単位は、100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の単位のいずれかの表示が必要になる。
 数値などを容器や包装に表示する際は、自社で分析する必要はなく、データベースやメーカーが算出したものを記載できる。低カロリーや減塩などを強調する時は、食品表示基準に準じた方法で算出した数値を表示する必要がある。
 食物アレルギーを持つ消費者の健康危害を防止するために、過去の健康被害の程度や頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、特定原材料を含んでいるという表示を義務付けている=図参照。
 消費者庁の食品表示企画課は、「これまで、さまざまな表示方法があったが、新たに施行した食品表示基準に準じた表示方法に一本化する。一般用加工食品を取り扱うメーカーだけでなく、ECなどの販売事業者も対象だ。EC事業者の場合は、ウェブサイトに表示する必要はなく、商品の容器や包装に表示すればよい」としている。
 法的拘束力について、「今年の3月31日までに製造加工したものは対象外とし、4月1日以降に製造加工した製品が対象となる。違反した事業者には行政指導や行政処分を行う可能性もある」(同)としている。
 チーズケーキ「ルタオ」のケイシイシイ(本社北海道)は、「アレルギーの表示などはすでに対応させている」、くず餅をECで販売する船橋屋(本社東京都)も、「食品表示は常に気をつけて変更や対応しているので、特別な問題はない」とコメントしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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