公正取引委員会/下請法違反で勧告/単価改定の機会損失で

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 公正取引委員会は3月19日、ECと店舗で食品やワインを販売するサンクゼール(本社長野県、久世良太社長)に対して、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で、社内体制の整備を求めるなどの勧告を行った。
 サンクゼールは下請業者に対し、指定した物流センターに納品を行わせている。また、物流センターの運営などに関連する費用の一部とする目的で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額の「センターフィー」を徴収している。
 公取委が指摘した違反事実は、下請業者が▽代金の単価改定を協議する機会がなかった▽物流センターを利用するか、店舗に直接納品するかの選択の機会がなかった─の2点。18年12月から19年7月までの間、「センターフィー」を総額3725万4503円減額し、下請代金の額を減らしていた。減額した金額はすでに、下請業者に支払っている。
 サンクゼールの神田取締役は「合意書を結んでいたので、トラブルになるようなことはないと認識していた。公取委に理解していただけなかったのは残念」とした上で、「下請法やコンプライアンスの順守に改めて努める」としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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