大阪府/エコ関西に一部業務停止命令/「食品を除く」という異例の処分に

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 販売会場(移動店舗)に集客するためのチラシに、販売する健康機器の価格や写真を記載せずに勧誘したり、販売員が口頭やチラシで効果効能をうたい販売していたとして、大阪府は3月18日、宣伝講習販売のエコ関西(本社大阪府、末川吉則社長)に対して、特定商取引法に基づき、大阪府内において3カ月間、食品を除く契約の業務停止を命じた。大阪府は停止命令で「食品を除く」としており、健康食品や食品の販売は従来通り継続できる。消費者庁取引対策課によると、取扱商品を特定した業務停止命令について「国では例がない」と話しており、今回が初めてのケースとみられる。府は、同時に景品表示法に基づく措置命令も行った。
 大阪府によると、店のオープンチラシに健康機器「イオン棒」や、セラミック状のプレート「マルチプレート」を販売することを書かずに勧誘していたことが「勧誘目的の不明示」にあたるとした。さらに「イオン棒」「マルチプレート」を販売する際に、効果効能を告げて販売していたことが「不実告知」と認定した。
 大阪府は、末川社長に対して3カ月間の業務禁止を命じたほか、再発防止策の報告を求める指示も行った。
 景品表示法に基づく措置命令では「マルチプレート」を説明する際、「プレートの上にコップに入れた水を置くと浄水器を使った水よりもきれいになる」などと口頭で告げたり、「(素粒子プレートに)健康食品を置くと健康増進効果が上がります」と効果効能を明記した案内チラシについて合理的な根拠がないと認定した。
 府の消費生活センターに寄せられた過去3年間の相談件数は17年度が9件、18年度が12件、19年度(20年2月まで)が13件の計34件だった。
 エコ関西では3月1日から、新型コロナウイルスの影響もあり全ての店舗の営業を自粛。さらに、「イオン棒」や「マルチプレート」の販売を1月で中止している。
 エコ関西では「この処分を極めて重大なことと受け止めている。今回の処分を真摯に受け止め、さらに会社一丸となって徹底し、コンプライアンス体制の一層の強化と再発防止に努める」とコメントしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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