〈滋賀弁護士会〉 太陽光の二重ローン被害/信販会社へ通知書送付

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 住宅用太陽光発電の販売会社が、契約した顧客に「他社でローンを組み直せば毎月の支払額が減る」などと告げ、結果的に二重ローンとなる被害が発生している問題で、滋賀弁護士会はこのほど、ローンを組んだ信販会社に対し「支払い停止の通知書」を送付した。
 被害者は、大阪市で太陽光発電を販売するエス・イーコーポレーションから購入していた。エス・イーコーポレーションは、太陽光発電の設置を契約した顧客に対し、「他社で組み直せば毎月の支払額が減る」などと告げ、違う信販会社とローンを契約させた。しかし、エス・イーコーポレーションは、当初契約したローンを解約せずに、新たに顧客が契約した信販会社からも立替払いを受け取っていた。

(続きは、「日本流通産業新聞」2月13日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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