リゾネット 〈処分事例の日時・名前が争点に〉/国と2回目の口頭弁論

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リゾネットのウェブサイト

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 リゾートクラブの会員権のネットワークビジネス(NB)を展開するリゾネット(本社東京都)が3月29日に15カ月の業務停止命令を受けた件で、行政処分の取り消しを求める訴訟の第2回口頭弁論が、8月30日に東京地裁で開かれた。リゾネットは、関東経済産業局(国)が行った行政処分が、「事実誤認と不十分な情報開示に基づくもの」であると主張。処分の違法性を改めて訴えた。国は、リゾネットの会員が行っていた勧誘行為が調査によって、「不実告知」や「勧誘目的の明示義務違反」に当たると認められたと主張。行政処分は適法であると改めて説明した。両者の主張は真っ向から対立している。第3回口頭弁論は11月29日に予定されており、早ければ年内にも判決が言い渡される見通しだ。

■処分根拠の詳細が不明と主張

 関東経済産業局(国)は3月に、勧誘目的の不明示や不実告知があったとして、リゾネットに15カ月間の業務停止命令を行っていた。山本夏社長ら3人には同期間の業務禁止命令も行っていた。
 リゾネットは関東経産局が行った処分が違法であると主張し、処分の取り消しを求めて提訴。取消訴訟中の、業務停止命令・業務禁止命令の執行停止の申し立ても併せて行っている。
 6月14日には、リゾネットと関東産経産局が出席する形で、第1回口頭弁論が開かれた。
 リゾネットは、関東経産局が処分の根拠として挙げている、5件の事例について、勧誘行為があった日時があいまいなど詳細が明らかにされていないことが、処分の取消事由に当たると主張している。
 リゾネットによると、関東経産局から、処分前に全く情報開示がなかった上、不利益処分の原因となる通知がされてから、弁明が可能な期限が11日間しか与えられなかったという。弁明の機会や期間が十分に付与されなかったため、憲法が保障する「防御権の行使」ができなかったとして、行政手続法に違反した違法な行政処分であると主張している。


■関東経産局は適法性を主張

(続きは、「日本流通産業新聞」9月12日号で)


記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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