消費者庁/ウィル会長らに業務禁止/業務停止命令から18日隔てて命令

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 消費者庁は8月6日、業務停止命令を7月19日に受けたウィル(本社東京都)の大倉満会長と中井良昇社長に対して、特商法に基づき、24カ月間の業務禁止命令(訪販)を行った。ウィルの関連会社で、ウィルとともに業務停止命令を受けた5社の代表取締役5人に対しても、18カ月の業務禁止命令を行った。
 消費者庁は、業務停止命令と業務禁止命令を別々のタイミングで行った理由について、「効果的で迅速な法執行を行い、消費者被害を未然に防止するため」(笹路健取引対策課長)と話している。
 消費者庁が、業務停止命令と業務禁止命令を別々のタイミングで行うのは初めて。業務禁止命令の期間は、業務停止命令の期間の期間と同一としている。業務禁止命令が効力を発揮するのは、業務禁止命令に関する通知が大倉会長らに送達された8月6日以降となる。仮に7月20日から8月5日までの間に違反行為があっても、罰則などの対象にはならないと消費者庁は説明している。
 ウィルは、ゲームなどのアプリが読み込まれたカード型USBメモリを、セミナーを通じて販売。販売したカードを顧客からレンタルし、第三者がアプリを有償で利用して得た利益をもとに、レンタル料を顧客に支払うというビジネスを展開していた。

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