消費者庁/「酵素で痩身」に措置命令/ビーボなど5社が景表法違反に

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 消費者庁は3月29日、酵素サプリや酵素飲料をECで販売する企業5社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。消費者庁によると、5社は、商品の作用によって容易に痩身効果が得られると消費者が誤認する表示を行っていたとしている。
 措置命令を受けたのは、ジェイフロンティア、ビーボ、ユニヴァ・フュージョン、ジプソフィラ、モイストの5社(別表参照)。5社すべてが、消費者庁が指摘した表示をすでに修正している。
 モイストは13年9月にも、ダイエットサプリの新聞広告の表示で景表法違反を認定されており、今回で2回目の措置命令となる。
 消費者庁は例えば、ジェイフロンティアの商品で、肥満気味の腹部を露出した女性の写真とともに「約3カ月で−12.7kg」と表示していたことを違反と認定した。ジプソフィラの商品で、腹部がくびれた細身の女性の写真とともに「たった1カ月で目標の数字に!」と表示していたことも違反と認定した。
 ランディングページで「99%が、痩せています」と表示していたことが違反に当たると指摘されたビーボでは、「指摘された表示の下に記載していた『置き換え食と適度な食事制限および糖質制限の成果』という打ち消し表示が小さかったせいではないか」(経営管理Div山城ゆかり氏)と話している。
 「当社では商品を使ったモニター試験を実施し、モニターの99%が痩身効果を得られたという結果が出た。そのため、そのように表示していたが、消費者庁からは、モニター参加者の試験の前後の生活習慣の様子の資料の提出も求められた。その提出ができなかった」(同)とも話している。
 ビーボでは、弁護士によるリーガルチェックも強化するとしている。
 ジェイフロンティアでは、措置命令についてお知らせとお詫びを掲載。その中で、「今後措置命令の内容を慎重に検討し、不服申し立ての要否も含めて対応を検討していく」ともしている。
 ジェイフロンティアでは「商品の広告などについては、外部の表示のコンサルティング会社にチェックを依頼していた。法律に則って表示していたのにもかかわらず処分を受けたことで、対応を検討している」(通販事業部)と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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