埼玉県/12カ月の業務禁止命令/改正特商法適用案件では最長

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 埼玉県は12月7日、「光安住建」という屋号で床下工事の訪問販売を行っていた個人、小松拓也氏に対し特定商取引法に基づき、12カ月間の業務停止命令を行った。併せて、同期間の業務禁止も命じた。業務停止・禁止期間は、17年12月施行の改正特商法定期用案件としては、最長となった。
 改正特商法では、同業に携わることを禁止する業務禁止命令が初導入されたほか、業務停止命令の最長期間が従来の1年から2年に延長された。ただ、改正法が適用されるのは、17年12月以降に行われた違法行為となる。17年12月以降に、改正前の旧法に基づき12カ月間の業務停止命令が行われた事例は複数あるが、改正法に基づき12カ月間の業務停止・禁止命令が出されたのは今回が初めて。
 認定した違反行為は「勧誘目的等不明示」「不備書面交付」「迷惑勧誘」の三つ。
 同社の違法行為は、16年5月〜18年11月にわたって行わていた。旧法と改正法の両方に基づき処分を行っている。
 埼玉県によると、光安住建は、消費者宅を訪れて「床下収納庫はありますか。ちょっと見せてください。無料点検しますよ」「この辺りを見て回っているんですよ。床下を見せてください」などと告げるだけで、氏名や販売目的などを、勧誘に先立って告げていなかったという。
 「このままだといつ屋根が落ちてくるかわかりませんよ」「このまま放っておくと、壁を壊して柱を建て直さなければなりません」「ひび割れています。やらないと家がつぶれますよ」などと告げて消費者の不安をあおり、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘も行ったとしている。
 同県には77件の相談が寄せられた。そのうち68人が契約したという。平均契約額は104万円で、最高額は約672万円だったという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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