ジャパンライフ/3カ月間の一部業務停止/消費者庁預託法と特商法に基づき

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 消費者庁は12月16日、家庭用磁気治療器の寝具などを扱うジャパンライフ(本社東京都、山口隆祥会長、(電)03―3511―8282)に対して、預託法と特定商取引法(訪問販売、連鎖販売取引)に基づき3カ月間の一部業務停止命令を行った。違反行為の発生原因や再発防止策などについて消費者庁に文書で報告することも求めている。
 預託法においては、概要書面の交付義務違反と、書類の備置き義務違反を認定。特商法においては、訪問販売と連鎖販売取引についてそれぞれ、勧誘目的の不明示を認定した。
 同社では「レンタルオーナー商品預託契約」「長期オーナー20年契約」「短期オーナー1年契約」などの名目で、(1)レンタルオーナーが購入した磁気治療器を預かり(2)レンタルユーザーに貸し出し(3)レンタル料と同額の金額等をレンタルオーナーに供与することを約束し(4)期間満了後は商品を返還する(短期オーナーの場合は、もしくは購入金額で商品を買い取る)ーーーといった内容の預託等取引契約を締結していた。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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