消費者庁は6月8日、「第4回現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」を実施した。事業者による消費者の脆弱性の把握に配慮を求める仕組みについて議論が交わされた。
前回の検討会では「配慮規定(プリンシプル)」を消費者契約法で規定することが提案され、賛同が多数あったものの、配慮を求めるべき場面や事業者の把握、不当な情報収集への悪用の恐れについて検討事項とされた。
「配慮規定」を創設する意義や、事業者が消費者の脆弱性をどのように把握し、配慮をすることが適当か、法律の専門家、事業者団体、消費者団体で議論が行われた。
消費者の脆弱性とは、判断力不足がうかがわれる高齢者や障害者だけではなく、情報や交渉力の格差、個人の心理状態によって生まれ、誰もが有するとしている。
(続きは、「日本流通産業新聞」 6月11日号で)
<消契法検討会> 配慮と脆弱性の把握議論/配慮規定が争点に(2026年6月11日号)
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