消費者庁/消費者団体「グミも対象に」/サプリの定義について議論進む(2026年2月12日号)

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 消費者庁は2月5日、サプリメントの定義などについて検討を行っている食品衛生基準審議会の「新開発食品調査部会」の2回目の会合を開催した。会合では、サプリメントの法的な定義と規制のあり方を巡り、関係団体へのヒアリングを行った。議論の焦点として、「成分の濃縮」「製品の形状」「グミやゼリーの扱い」について、消費者団体などから意見が挙がった。
 今回の議論では、消費者団体から、「サプリメントを『成分(濃縮・合成)』『形状』で定義すべき。お菓子に近い『グミ形状』も『準サプリ』として規制対象にすべき」(フードコミュニケーションコンパス)、「濃縮された成分や食経験の乏しさを(サプリメントの)基準にすべき」(日本生活協同組合連合会)、「定義を明確にし、容器に『サプリメント』と明示すべき」(全国消費者団体連絡会)といった意見が聞かれた。

(続きは、「日本流通産業新聞」 2月12日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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