消費者庁は1月23日、フリマサイトで売るための滞留在庫を、消費者にECサイトを通じて買わせていたとして、ディプセル(本社大阪府、中西啓社長)と、ウィリング(本社大阪府、粟井義道社長)の2社に対して、特定商取引法に基づく3カ月間の業務停止命令を行った。2社は、タブレットケースやソファカバーといった雑貨を詰め合わせた「アソートボックス」を、約2万5000円で消費者に購入させていた。「フリマサイトでの販売方法を月額1万円で教える」という販売サポートサービスも提供していたとしている。2社を電話勧誘販売業者と認定し、氏名の明示義務違反などを認定した。
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消費者庁/フリマ転売勧誘を電話勧誘販売違反/タブレットケースなど2万円超で買わせ(2025年1月30日号)
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