消費者庁はこのほど、「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表を行った。2023年度(23年4月~24年3月)の「ステルスマーケティング(以下ステマ)告示」の指導は2件で、SNS投稿が問題となったようだ。景表法の措置命令においては、「No.1(ナンバーワン)表示」の摘発が多かった。
23年度における、「ステマ告示」の指導件数は2件だった。
景表法に詳しい薬事法広告研究所の稲留万希子氏は、「ステマ規制は23年10月にスタートした。約8カ月が経過し、24年6月に初の措置命令が行われたが、23年度も水面下で指導が行われていた。ステマ規制違反はしっかりとチェックされている。引き続き緊張感を持って対応する必要があるだろう」と話す。
23年度にステマの指導を受けたのは、「空間除菌」を標ぼうする商品を販売したL社、プロテインを販売したM社の2社だった。いずれもSNS上におけるステマが指導の対象となった。
■SNS投稿がステマ指導
L社は、「空間除菌」を標ぼうする商品の販売にあたって、「SNSのアカウントを保有する第三者に対し、本件商品について投稿するよう依頼し、その内容についても指示することなどにより、室内のウイルス・菌を除去する等と表示させていたことから、当該表示はL社が供給する商品の取引について行う表示と認められた」としている。
M社は、プロテインの販売にあたって、「SNSのアカウントを保有する第三者に対し、本件商品について投稿するよう依頼し、その内容についても指示」したという。さらに、同商品の容器包装の画像と共に、「プロテインが新しく出たから試してみたよ」「プロテインバーもあるみたいなのでチェックしてみてね」などと表示させた。そのため、当該表示はM社が供給する商品の取り引きについて行う表示と認められたという。
(続きは、「日本流通産業新聞」7月4日号で)
【専門家に聞く】 <消費者庁> 景表法の規制強まる/「ステマ」「No.1表示」対策徹底を(2024年7月4日号)
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