消費者庁/”機能性”の届出指針を改定/SRは「PRISMA声明2020」に準拠に(2023年10月5日号)

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 消費者庁は9月29日、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の一部改正を行った。機能性の科学的根拠を説明する資料である研究レビュー(SR)について、準拠することとされている「PRISMA声明2009」が「2020」に更新された。消費者庁によると、25年4月1日以降、すでに届け出られた機能性表示食品について、「PRISMA声明2020」に準拠していない製品のリストを公表していく可能性もあるとしている。
 新ガイドラインではSRについて、(1)「PRISMA声明2020」に準拠すること(2)届け出内容の責任の所在を明確化すること(3)新規の届け出が「PRISMA声明2020」に準拠するのは25年4月1日の届け出以降とすること(4)既存の届け出については、随時、「PRISMA声明2020に準拠した研究レビューの提出を行うこと─などが盛り込まれている。
 ガイドライン案のパブリックコメントで寄せられた意見の中には、「『2020』に準拠してもSRに変更がない場合はどうするのか」「既存の届け出の変更届はいつまでに提出すればよいのか」といった質問が寄せられた。
 消費者庁では、「届出資料の見直しは『随時』行うもの。『PRISMA声明2020』の準拠の状況については、25年4月1日以降、消費者に情報提供することを検討している」(食品表示企画課)としている。
 消費者への情報提供が、「2020」に準拠した製品のリストとして公開するか、「2020」に準拠しないリストとして公開するかは、今後検討していくとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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