消費者庁/複数の関与成分で”確認”か/「きなり」措置命令の余波が拡大(2023年7月13日号)

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会見のようす

会見のようす

 消費者庁はこのほど、SRで届け出がされている複数の機能性表示食品について、届け出資料を確認するよう、個別の事業者に連絡していることが分かった。6月30日にさくらフォレストに対して行った措置命令で、消費者庁が「機能性の根拠として合理性が認められない」とした、「DHA・EPA」「モノグルコシルヘスペリジン」「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」の三つの機能性関与成分とは、別の成分を含む製品が、声掛けの対象となっているようだ。
 業界関係者によると、消費者庁は、「きなり」に配合されていた三つの成分以外で、少なくとも二つの成分について、それらを含む機能性表示食品の届け出事業者に、”確認”を行っているようだ。SR(研究レビュー)で届け出を行っているものを対象としており、「研究レビューで採用した論文の試験デザインに不備がないか」などを確認するよう求めているという。
 消費者庁では、

(続きは、「日本流通産業新聞」7月13日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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