消費者庁/25年4月から義務化/アレルギー表示に「くるみ」追加(2023年3月16日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は3月9日、食品表示法に基づく食品表示基準を改正し、食物アレルギー表示制度の義務表示品目に「くるみ」を追加した。経過措置期間を設け、25年4月1日から食品パッケージのアレルギー表示欄に「くるみ」を記載するように義務付ける。近年、「くるみ」によるアレルギー発症数が増加しており、現制度の改正を決めた。
 食物アレルギー表示制度は、原材料にアレルギー対象物を使用した場合、必ず商品パッケージに記載しなければならない「義務表示品目」と、必須ではない「表示推奨品目」に分けられる。
 今回の改正で、「くるみ」を従来の「表示推奨品目」から「義務表示品目」へと変更した。この結果、義務表示品目は8品目、表示推奨品目は20品目となった。
 消費者庁は都道府県に対して、食品関連事業者に原材料や製造方法の再確認、原材料の仕入れ先への再確認などを徹底するよう要請した。
 25年4月1日を完全移行日とし、それまでは従来通り食品パッケージのアレルギー表示欄に「くるみ」が記載されていなくても、罰則や懲罰の対象にはならない。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ