消費者庁/リフォームの過量販売の考え方示す/太陽光発電の設置も対象に(2022年6月30日号)

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消費者庁が事業者向けに発表している資料

消費者庁が事業者向けに発表している資料

 消費者庁は6月22日、訪問販売や電話勧誘販売で、住宅リフォームを販売する事業者に対して、過量販売の考え方についての情報を公表した。需要が増加している太陽光発電を屋根に設置する場合も過量販売の対象になるとし、太陽光発電の販売を主力とする事業者も注意が必要となる。
 今回の発表は、過量販売による消費者トラブルが増加している背景に加えて、特定商取引法や省エネ法などの改正が進んでいるためとしている。法改正が進むことで、今後、戸建て住宅に対する需要も増えていくことが予想されるため、これらを加味して公表したという。
 住宅リフォームで過量販売に該当するのは、同一住宅で「屋根」「小屋裏」「外壁」「基礎」「床下」の五つ。消費者が日常生活において通常、直接的に使用しない部位(不使用部位)の工事を1年間に累積で3カ所以上実施した場合が対象となる。ただし、時期をずらして同一箇所を複数回工事する場合にも、複数回の工事を実施したものとして累積される。
 過量販売規制の要件では、「超過要件」「認識要件」「正当な理由なし要件」の三つに分かれる。超過要件の該当性が認められる類型などにおいては、勧誘の日の1年前から起算して累積で三つ以上の不使用部位について工事を行うこととなる契約を締結する勧誘もあった場合、超過要件該当性が認められるとしている。
 消費者庁は、リフォームの勧誘を行う場合、工事前後などの現場写真の保存を推奨している。5年程度保存しておくことで、後日、工事の必要性を説明できるとしている。
 工事が本当に必要な場合には、過量販売に該当しないとも明記されている。

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