【消費者庁「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」】 最終確認画面で違反になる11の表示を例示 (2022年2月17日号)

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 消費者庁が2月9日に公表した「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」では、ECサイトでの商品購入時の最終申込確認画面に表示すべき六つの事項を示している。定期購入契約であるのに、「お試し」「トライアル」を強調表示しているケースなど、11の「違反になるおそれのある表示の具体例」も示している。通販・EC事業者が最終申し込み確認画面の見直しを行う際の重要な基準となりそうだ。


■六つの表示事項

 ガイドラインが示した、ネット通販の申込段階における最終確認画面の表示事項は六つ=別表参照。商品の価格や分量といった基本的事項のほか、申し込みの撤回の方法や申込期限などについても表示するよう規定している。
 消費者庁は2月6日、全てのEC事業者に対して、自社のカートシステムの最終確認画面の契約事項の表示を、確認・改修する必要があるなどとする注意喚起を行った。
 最終確認画面の改修は、6月1日の改正特商法の施行までに行う必要があるとしている。
 ガイドラインでは、違反となるおそれのある表示として、主に11のケース(別表参照)を具体例として示している。具体例としては主に、近年、消費者トラブルが急増していた、定期購入契約に関する表示を挙げている。
 消費者庁によると、今回公表されたガイドラインに違反する行為を行っていた場合、消費者庁や地方産業局が行う行政処分の判断要素となりうるという。
 消費者庁は、「消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申し込みを行った消費者は、『取消権』を行使できる場合がある」(取引対策課)ともしている。
 消費者を誤認させるような表示を行っていた場合、警察が特商法に基づいて逮捕・起訴を行えば、100万円以下の罰金が科される可能性があるという。
 改正特商法では、必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った場合についても罰則を規定している。個人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。法人には、1億円以下の罰金が科されると定めている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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