消費者庁/特商法の運用方針で新見解/モール出店者の情報開示不要に(2021年10月7日号)

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特商法の新見解を示した消費者庁

特商法の新見解を示した消費者庁

 消費者庁は10月1日、特定商取引法の運用に関する新見解を公表した。新見解では、ECモールに出店・出品する事業者は、「特定商取引法に基づく表記」について、「出店・出品するプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題ない」としている。要件を満たせば、事業者の住所や電話番号を記載する必要はない旨を示した。
 新見解は、消費者庁の運営する「特定商取引法ガイド」のホームページ内にある通信販売広告Q&Aの中の新項目で明らかにした。
 消費者庁が示した新見解では、「現に活動している」「確実に連絡が取れる」─の二つの要件を満たせば、プラットフォーム上で物品を販売する事業者は、「通信販売における個人事業主の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとしている。事業者の規模にかかわらず、要件を満たせば情報の記載は不要だとしている。消費者庁によると、個人事業主だけでなく、大規模な法人であっても、適用対象になるという。プラットフォームの種類についても、(1)アマゾンのような「出品型」(2)楽天市場のような「出店型」(3)メルカリのような「CtoC型」─のいずれについても対象になるとしている。
 消費者庁によると、

(続きは、「日本ネット経済新聞」10月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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